建物の増改築、付属車庫を新築した場合には申請が必要です。

建物の増改築をして床面積が変更した場合や後日付属車庫を新築した場合に申請します。

本来は、増築後すぐに申請することが望ましいのですが、実務では建物売却時や融資を受けるために過年の増築部分の登記を申請するケースが多いです。

 

作業の手順と内容

  1. 建築確認書など増築の概要が分かる資料と法務局の資料を事前に調査します。
  2. 増築箇所の完成度、位置や床面積や構造や種類について既存部分の変更の有無も含めて現地で確認調査します。
  3. 調査結果に基づき申請書類や図面を作成します。
  4. 増築部分を含めた建物の所有者について依頼者本人に意思確認し証明書類を揃えます。
  5. 申請書類を取りまとめ、管轄法務局に申請します。