FAQ
新築・増築登記はどうするの?
建物を新築、増築した時は管轄法務局に登記申請が必要です。ハウスメーカー、施工会社、金融機関と連携して安心かつスピーディーに対応します。
配慮が足りない登記を申請したために、融資がストップしてしまうことがあります。餅は餅屋と言いますが、登記を円滑に進めるには、取引実務に幅広く精通していることが求められます。
中央ライズアクロスは、調査士、スタッフ共に学び、経験を蓄積することで、建物のオーナー様はもちろん、施工担当者、融資担当者の方にも「お願いして良かった」とご満足いただけるよう、お取引が安全にスムーズに進むための「気配りの登記」を提供いたします。
農地を宅地に変更したい・土地を二つに分割したい
登記記録に記載された地目が田や畑などの農地の場合、土地を売買するために地目の変更が必要な場合があります。山林や原野の場合も住宅ローンの関係から必要になります。
土地を二つ以上に分ける場合、きちんとまわりを測量して隣の土地の所有者の方と境界立会をすることが必要です。これらの登記を円滑に進めるためには、登記や測量に関する実務のほか、関係する法規制、不動産取引実務の知識と経験が必要です。
中央ライズアクロスは、調査士、スタッフが共に学び、経験を蓄積することで、土地のオーナー様はもちろん、取引担当者の方にも「お願いして良かった」とご満足いただけるよう、「気配りの登記」を提供いたします。
土地の「境界調査」「境界確定測量」「敷地調査」
境界標は意外と探し難いものです。アスファルトやコンクリート塀の下に隠れていたり、地中深かったりします。慣れないと誤認することもあります。
中央ライズアクロスでは所有者や担当者様に代わって境界標を調査して登記内容(距離や面積)との比較結果、境界に対し塀や軒等の越境物がある場合も現状を書面で報告いたします。
境界標の紛失や破損している場合は土地の境界確定測量が必要です。中央ライズアクロスは、境界を明示し瑕疵のない取引を進めていただけますように「気配りの境界調査・測量」を提供いたします。
施主様の敷地に、どんな住まいが建てられるか。その基礎となる各種情報を調べ、集めるのが「敷地調査」です。
敷地調査は「役所調査」と「現地調査」とがあります。
- 役所調査…法務局への資料調査、土地計画等の規制調査、道路調査、上下水道埋設管調査、ガス管埋設管調査、埋蔵文化財、宅地造成法、河川法など法規制調査等を調査します。
- 現地調査…現況測量、現況地盤高測量(光波測量)障害物確認(目視または光波測量)
売りたい、買いたい、建てたい、誰か紹介して!
買い替えや住まい探し、住まい創りは、「ご縁」で決まります。依頼者の希望に沿うような素敵な「会社」「設計者」「担当者」との「ご縁」を大切にし、希望される方にご紹介しています。
中央ライズアクロスでは、大勢のご担当者様と仕事をさせていただいています。仕事を通じて知り合った方の人柄や熱意を大切にしてご紹介につなげています。
一生に一度のマイホームですから弊社の紹介で信頼できる担当者と創りませんか?紹介料はいただきません。
また不動産オーナーみなさまからの土地の利活用に関する質問や、隣接トラブル、相続支援などさまざまな質問をお受けいたします。気軽にお問い合わせください。
土地境界問題について
どうして土地の境界で揉めるの? ~境界問題を感情問題にしてはいけない~
以前は、登記も測量も土地家屋調査士会の報酬基準に基づいていましたが、平成14年に基準が撤廃され「自由競争」になりました。
価格に差があることは「経営努力」が価格に反映している結果ともいえますので一概に良し悪しは言えません。
但し、極端に安い報酬は、「サービスを犠牲」にするか、「利益を犠牲」にするかいずれかです。
「境界の安心」をお届けする為に必要な作業の慎重さ、丁寧さを犠牲にすると後日のトラブルを招きます。境界の安心は住まいの安心です!
土地の境界がなぜもめるのか?
要因は3つ。大抵の場合、複数の要因が複数絡んで境界問題が生じます。
- 法務局に備えられた地図や地積測量図が不正確である場合
- 現地の境界標の位置が不正確である場合
- 当事者間の考え違いや感情の問題
土地の境界を調査してみると、「法務局の図面」と「現地の境界標の位置」「実際に使用している範囲」とが一致しないことがあります。境界そのものの曖昧さや矛盾が問題の発端です。
境界に間違いがあることは、依頼者にも隣接土地所有者にも迷惑な話ですが、当事者同士の人間関係が「希薄」あるいは「良好でない」場合には「境界問題」が境界をめぐる「感情問題」にエスカレートし解決が長引き、時には裁判で争うことになります。
弊社の測量は、「境界問題」を「感情問題」にしないために、「誠実かつ丁寧な説明」と「当事者の言葉に耳を傾ける」ことで穏やかで平和な解決を目指します。
境界問題が起こってしまった ~話し合いは難しい~
どうしても、話し合いが難しい場合には、「筆界特定制度」や「さっぽろ境界問題解決センター」の利用をご案内することもお勧めしています。
また、土地境界問題に詳しい「提携弁護士」を紹介し、依頼者にとって適切な解決方法をご提案いたします。
法務局に「筆界特定制度」の申請をして筆界(登記されている境界)を明らかにすることができます。
また、さっぽろ境界問題解決センターでは、土地家屋調査士と弁護士とが協力して問題解決へのお手伝いをいたします。
さっぽろ境界問題解決センター
相続についてのご相談
弊社では、相続対策や相続手続きについても相談を受けています。
トップクラスの相続センターや会計士、司法書士、弁護士ともネットワークがございます。お気軽にお問い合わせください。
測量について
測量の値段について安い事務所と高い事務所と差が大きいのはどうしてですか?
以前は、登記も測量も土地家屋調査士会の報酬基準に基づいていましたが、平成14年に基準が撤廃され「自由競争」になりました。
価格に差があることは「経営努力」が価格に反映している結果ともいえますので一概に良し悪しは言えません。
但し、極端に安い報酬は、「サービスを犠牲」にするか、「利益を犠牲」にするかいずれかです。
「境界の安心」をお届けする為に必要な作業の慎重さ、丁寧さを犠牲にすると後日のトラブルを招きます。境界の安心は住まいの安心です!
隣地の測量の際に「境界標がずれている」と言われました。どういう意味ですか?境界標のある位置が境界ではないのですか?
本来なら、境界標のある位置が正しい境界の位置であることが望ましいのですが、実際には境界標に誤差があるケースは少なくありません。
境界がずれてしまう原因は、例えば工事の際に誤って境界が移動してしまうなどのように後からずれてしまったケースや、そもそも、過去の測量精度の問題や図面の不正確さの問題から、「そもそも間違った位置に境界標が設置されていた」というケースもあります。
境界がずれてしまう原因はケースバイケースといえます。お隣の測量が周辺の土地も含めてきちんと調査した結果であるなら、無料で正しい境界の位置が示されるラッキーともいえますので納得がいくように説明を聞いて判断することをお勧めします。
説明内容に疑問がある場合はお問い合わせください。
境界確定測量の際に依頼地だけではなく、広く周りの土地をすべて測るのはどうしてですか?
土地の境界確定測量では、「現地を正しくはかり」「法務局やその他の役所等で保管されている資料と比較精査して」「隣接土地の皆さんと立会を実施」したうえで安心できる境界標を設置して図面などの資料を作成します。
依頼された土地だけではなく周辺の土地も測量して資料と比較しない限り正しい位置の計算ができません。隣接の方にご理解いただける説明も出来ません。
土地家屋調査士会からも必ず周辺の土地を測量し安心できる境界を提供するように指導を受けています。
測量のたびに境界の位置が変わるという話を耳にします。境界の位置は変わるのですか?
本来土地の境界は、測量するごとに位置が変わるということはあってはなりません。しかし、現実には測量精度の問題やもともとの登記内容に誤りがあるなどの事情から、境界の位置を是正する場合があります。
地域によっては、資料に基づいて境界を復元することが困難な(測る人によっては相違する)「境界の不安定な地域」があるのも事実です。心配な時はご相談ください。
土地を公簿売買(登記面積で売買)する場合は土地の境界確定測量は不要ですか?
ときどきですが、不動産業の方の中に「公簿売買だから実測は不要です」と言われることがありますが正しくありません。
公簿売買とは、登記に記載された地積と実測面積とが異なっても売買金額を精算しないという意味であって、土地の境界を正しく明示する「境界明示義務」が無いことを意味するものではありません。
買主がプロの不動産業者の場合等は、境界を明示せずに取引を行うこともあるようですが、通常の売買契約には、「境界の明示義務」が記載されていると思います。正しい位置で境界を明示しないと後日トラブルが発生します。
登記について
既に測量が完了している土地について、申請手続き費用のみで分筆登記を申請していただけますか?
分筆登記を申請するためには、必ず測量作業を伴います。
土地家屋調査士は、別の人が測った測量資料を鵜呑みにして、申請手続きのみを受託することは出来ません。
もちろん、測量資料を参考にすることは致しますのでその分はお安くなることがありますが、お約束はできません。
測量した調査士が責任をもって分筆登記することが一番安上がりです。
お隣と境界で揉めていると分筆登記が出来ないと聞きましたが本当ですか?
分筆登記は、分筆前の土地の境界を正しく明示したうえで申請する必要があり、お隣の所有者と境界の確認が得られない場合、すぐには申請できないことがあります。
時間をかけて境界の同意を得るか、「筆界特定制度」を利用して境界をハッキリさせる方法がありますが、時間と費用が掛かります。心配な時はご相談ください。
銀行の融資担当者より「地目を宅地に変更しないと住宅ローンを受けられない」と言われています。(購入する土地は空き地)住宅建築前に宅地への地目変更は出来るのでしょうか?
不動産登記上の「宅地」とは「建物敷地として利用されている土地」であり、例外的に「建物敷地としての利用が確実視される土地」について認められています。
ですから、建物が立っていない未利用地は原則として宅地への地目変更が認められないのです。
ところが、融資実務においては未利用地であるにもかかわらず融資条件に「宅地への地目変更」を掲げることがあります。
結局困るのは、不動産取引の当事者ですよね。不動産登記が取引実務に歩み寄るべきなのか、取引実務がもっと登記手続きを踏まえるべきなのか、もっと議論したほうが良いと思いますが、現状においては登記手続きを守りながら融資がスムーズに受けられるようにアドバイスしていますのでお気軽にご相談ください。
新築した建物の所有名義を単独の名義にするか、夫婦共有の名義にするか悩んでいます。アドバイスをお願いします。
大切なことは、目先の損得ではなく、本当の所有者が誰かということです。でも、どっちが得かも気になりますよね!
実際に購入資金を負担した人の所有名義にしないと後で贈与と看做され思わぬ税負担が生じることがありますから、心配な時は税理士さんに相談したほうが良いです。
当社とお付き合いのある方にお聞きすることもできますからお気軽にご相談ください。